さるオヤジの 何を今更

今更ながらいろいろと奮闘してます。その自己満足的な記録です。

宅建業開業への道のり①宅建士登録から免許申請、取得。開業まで

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宅建士のさるオヤジです。
試験に合格して宅建士の登録、取引士証の交付と進めて来ました。

忙しくて、開業の準備に取りかかるまで時間がかかりましたが、この度、やっと免許取得に向けて動き出しました。

そこで今回は取引士証交付から、免許申請の準備までを書きました。

途中までですが、開業をお考えの方の参考になれば幸いです。

ここまでの経緯はこちらの記事で
www.saru-oyaji.xyz
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免許申請書類

免許の申請は、知事免許の場合は県の整備事務所等に申請します。

県のHPで検索すると、その申請書類の様式がずらりと出て来ます。

ざっと10枚プラス添付書類という感じです。

提出する場所によって違いますが、私の場合はこれを正本一部、副本二部作成して提出する事になります。

個人免許か法人免許で、若干の違いはありますが、どれも様式をダウンロードして入力、もしくは直接書き込んで作成できます。

添付書類

自分では作成できない添付書類がいくつかあります。

以下、その書類と取り寄せる機関です。

  • 代表者の住民票抄本(個人、原本3カ月以内)   市役所
  • 登記されていないことの証明書(原本3カ月以内) 法務局
  • 納税証明書(原本) 管轄税務署

  • 法人登記事項証明書(法人、3カ月以内) 法務局

以下は自分で作成(準備)できる添付書類です。

  • 宅地建物取引士証の写し
  • 貸借対照表及び損益計算書(法人)
  • 事務所付近の地図
  • 事務所付近の写真

添付書類は以上になります。

この中で、「登記されていない事の証明書」は東京法務局後見登録課に郵送で申し込むか、全国の法務局もしくは地方法務局(本局)の 戸籍課の窓口で
交付してもらいます。

私は郵送の手間を惜しんで、車で一時間半かけて、県の法務局に行ったんですが、この証明書は取引士の登録時にも添付しました。

その時2部交付してもらえばと後悔しましたので、取引士の登録後、引き続き免許の申請(3カ月以内)を予定している方は、2部交付してもらう事をお勧めします。

法人登記事項証明書

私の場合、建設業の法人許可は持っていますが、宅建業は持っていません。

当然、法人の登記事項の事業目的の欄には建設業を営む旨しか入っていません。

これでは、宅建業の免許の申請は出来ませんので、定款の事業目的欄に「宅地建物取引業」を追加することになります。

つまり

  1. 臨時株主総会
  2. 定款の書き換え(事業目的追加)
  3. 登記事項の変更を申請
  4. 法人登記事項証明書を取得

となります。

調べた結果、自分で出来無い事もなさそうですが、昼間に動ける時間だけでは日数がかかりそうなので、司法書士に依頼することにします。

ちなみにここまでの費用は、添付書類の交付手数料プラス駐車場代くらいでざっと3,000円ほどですが、今後は・・・。

取りあえず現段階ではここまでです。また報告します。


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